当相談所では行政書士法の範囲内での業務を行います。 |
|
※行政書士とは“法律書面の作成と法的手続の専門家”であり、原則的に紛争性の無い案件を業務といたします。 紛争の仲裁、和解、税務、登記手続き等他士業(他の法律において制限されているもの)の業務につきましては、 行政書士は介入できません。 行政書士法における業務範囲を抜粋しました。 (業務) 行政書士法第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は 事実証明に関する書類を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものにつ いては、 業務を行うことができない。 行政書士法第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に揚げる事務 を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項にについては、この限り でない。 (1) 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続きについて 代理す ること。 (2) 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 (3) 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 ※一部省略 |
当相談所にできること |
|
家系図作成及び家系図作成に関連する業務全般 遺産相続手続に必要な書類を集めたり作成すること 後々問題にならないように遺産分割協議書を作成 (当事者間に争いの無い場合に限る。) 遺言書の文案の作成 公正証書作成のための公証人との打合せ |
当相談所にできないこと |
|
現地調査や過去帳による家系調査 交渉や仲裁などの代理行為はできません 第三者との直接交渉はできません 遺産分割協議における仲裁はできません 登記に関する手続は代行できません(登記前段階までの書類作成は可能) 税務に関する手続は代行できません 相続税務及び贈与税務対策はできません 裁判所に提出する書類(申立書、申述書等)を作成することはできません 遺産分割調停や家事審判の代理や立会いはできません 遺産分割協議に関して法務に関するアドバイスと合意文書の作成のみを行います。 (仲裁や直接交渉などはできません。) |
関連する主な専門家 |
|
弁護士・・・・・・法律関係についてオールラウンドな対応が可能 ・遺産相続に関してもめているとき、もめる可能性が高いとき 税理士・・・・・・税務関係のエキスパート ・相続財産額が大きく、相続税の課税対象になる場合 ・相続税の物納や延納の手続をとる場合 ・一定規模以上の事業を承継する場合 司法書士・・・・登記関係の専門家 ・(財産の種類として)相続財産中に不動産の占める割合が多い場合 ・法人関係の変更登記が必要な場合 公証人・・・・・公証人法・民法などの法律に従って公正証書を作成する公務員。 行政書士・・・・法律書類の作成と法務手続の専門家 ・とりあえず、遺産相続について相談したい場合 ・遺産相続がもめるかどうか分からない場合 ・何から手をつけていいのか分からない場合 ・必要な書類だけ揃えて欲しい場合 ・アドバイスだけして欲しい場合 ・できるだけ費用を安く済ませたい場合 |