遺言書の種類

 自筆証書遺言  

 遺言をしようとする人が自分自身(代筆不可)で全文と日付及び氏名を書いて、

 署名の下に押印する遺言。ワープロ等の機械を用

 いて作られたものは無効。録音テープ、ビデオテープも無効


 公正証書遺言  

 公証人の作成する公正証書によってする遺言

 公証人の出張も可能。

 原本が公証人役場に保管されるため偽造紛失の心配が無く、検索もできる。

 @証人2人以上の立会いがあること。

 (証人及び立会人の欠格事由) 
 第九百七十四条  次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 
 一  未成年者 
 二  推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 
 三  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 

 A遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。

 B公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧

 させること。

 C遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認したうえで、各自署名押印すること。

 ただし、遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名に代える

 ことができる。

 D公証人が、その証書が@からCに掲げる方式に従って作ったものであることを付記

 して、これに署名し、押印する。


 秘密証書遺言  

 遺言者が署名し、押印して作成した遺言書を同じ印鑑で封印します。さらに公証人と

 証人2人以上の前に封書を提出して自分の遺言であることを申述。公証人が日付と遺

 言者の申述を封書に記載し証人と遺言者の全員で封印します。
 (利用者は少ないようです。)


 自筆証書遺言と秘密証書遺言は、開封に家庭裁判所の検認手続きが必要ですし、内容

 に不備があることも考えられますので何といっても公正証書遺言に勝る遺言方式はな

 いと考えます。行政書士は、遺言書の作成代行、作成サポートをいたします。

 また、証人にもなりますし、遺言執行者にもなります。



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