戸籍制度の変遷 |
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日本の戸籍制度の歴史 江戸時代 幕府や寺社の作成した人別帳や宗門帳や過去帳が人民の登録簿であった。 これらは現代でも家系図作成などの際に参考にされることが多い。 1872年:明治5年 前年制定の戸籍法に基づいて、日本で初めての本格的な戸籍制度が開始された。 この年の干支が壬申(みずのえさる)であることから、 この制度によってできた戸籍を壬申戸籍(じんしんこせき)と呼ぶ。 この戸籍は「新平民」や「元えた」などの同和関係の旧身分(エタ、非人)や、 病歴、犯罪歴などの記載があることから、現在は各地方法務局の倉庫で一般の目に 触れないように厳重に保管されている。 ただし、法務省の公式発表では壬申戸籍は廃棄したことになっている。 1898年 家を基本単位とする戸籍制度が開始された。戸籍簿とは別に身分登記簿を設けた。 1915年 身分登記簿が煩雑であったため廃止し、戸籍簿に一本化された。 1948年 全面改正された戸籍法が施行され、現行の戸籍制度により、家を基本単位とする戸籍から、 夫婦を基本単位とする戸籍に変更され、 「戸主」を廃止して「筆頭者」を加えた。また「華族」や「平民」などの身分事項の記載は廃止された。 戦争による混乱のため、実際に戸籍簿が改製されるのは1957年〜1965年ごろとなる。 1952年 住民登録法施行により、住民登録制度が開始され、住民票の作成が開始された これにより、非定住民である山窩(サンカ)は衰退した。 1967年 住民登録法を改正した住民基本台帳法の施行により、戸籍とリンクした住民登録制度が開始された。 1970年4月 壬申戸籍を封印(後廃棄年度経過) 1975年 1977年の法務省、同和対策除籍等適正化事業により、除籍現戸籍の差別内容塗抹。 1976年 除籍現戸籍閲覧の禁止 1994年 戸籍事務の電算化が始まり、コンピュータで戸籍を管理する自治体が徐々に増える。 2002年 仙台市で2001年に発生した自動車窃盗団による戸籍不実記載事件により、 内容訂正歴のある戸籍の再製を求める声が高まり、不実記載があった戸籍を作り直せるようになった。 2004年 オンラインでの戸籍手続の扱いを可能とする法改正等が実施され、システム構築のあたっての基準書 「戸籍手続オンラインシステムの構築のための標準仕様書」が全国市町村に配布された。 婚外子に対する「男・女」という続柄差別記載がプライバシー権の侵害であると判示され、 11月1日以降の出生については、「長男・長女」式に記載することになった。 それ以前に出生した婚外子については、現行の除籍されていない戸籍についてのみ、申し出によって更正するとした。 当事者が申し出ても更正を拒否するなど、差別記載を温存する「改正」であるとして批判されている。 |
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