旧規定における戸籍用語 |
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戸主・家長 一家の代表者のこと。現行戸籍制度の筆頭者と違い、戸主に強い権限が与えられていた。 私生子・私生児 認知されていない非嫡出子のこと。 庶子(しょし) 認知された非嫡出子のこと。 婿養子縁組 男性が結婚時に別な戸籍に入り、戸主になること。現在でも、男性が結婚相手(=妻)の父母の 養子になってから結婚することを婿養子や入り婿というが、「結婚後に妻の姓を称する=婿養子」という誤解が多い。 家督相続 (旧民法による相続で、昭和22年5月2日までに開始した相続である。) 家督相続は、戸主の死亡、隠居または国籍喪失の場合、戸主が婚姻または養子縁組の取消によってその家を去った場合 または女戸主の入夫婚姻または入夫の離婚があった場合に開始する。 家督相続は、戸主たる身分的地位と戸主に属する財産の受継である。 長男子単独相続が原則であった。なお、被相続人は家督相続人を指定できたし、戸主が死亡して家督相続が開始したのに その家族である直系卑属もなく、家督相続人の指定もない場合には、家督相続人の選任をしなければならなかった。 家督相続人は新戸主となるものであるので一人でなければならない。 家督相続の場合の登記原因は「家督相続」であり、日付は家督相続の開始した日である。 隠居 戸主が家督を他人に譲って、隠退すること。 家督相続 旧民法時代の制度で、戸主の死亡または隠居等によって家督相続が開始しました。家督相続は財産の相続だけではなく、 戸主の法律上の地位の承継でもありました。 戸主としてその地位を承継できる者は、その家族のうちの直系卑属である男子を優先し、 その男子のうちでも年長者を優先順位者としました。子供に男子(認知された子も含む)がいない場合は、女子が戸主となりました。 推定家督相続人 旧規定は家制度を基調とする家族制度を採用し、家の継続を重んじていた。そのため、 法律上戸主の地位を承継することになっている者(法定推定家督相続人)は、 原則としてその家を去るような形態で婚姻をすることができなかった(旧規定744条1項本文)。 この結果、女は婚姻により従前の家を去ることが原則であるにもかかわらず、 女が法定推定家督相続人の地位にある場合(戸主の直系卑属に男がいない場合)は家を去ることができないため、 婚姻できないという不都合を生じる。 このため、婚姻により夫を妻の家に入れる形態の一つとして、婚姻と同時に夫が妻の親と養子縁組する制度が採用されていた。 婿養子縁組が成立すると夫は養親の嫡出子となり(旧規定860条)、妻が法定推定家督相続人である場合は その地位が夫に移転することになる(旧規定970条)。 もっとも、法文上は、女が法定推定家督相続人ではない場合であっても婿養子縁組の形態により婚姻することは一応は可能であった。 一家創立 新たに戸主になる者の意思とは無関係に、法律の規定により当然に家が設立される場合をいう。例えば、父母が不明である棄児、 戸主の同意がないために父母の家に入ることができない非嫡出子、外国人が帰化したとき等の場合に、 本人の意思とは無関係に家が設立され戸主となった。 廃家 戸主が、婚姻や養子縁組などの理由により他の家に入るために、元の家を消滅させることをいう。 ただし、一家創立によって戸主になった者は自由に廃家できたが、家督相続により戸主になった者が廃家する場合は裁判所の許可を必要とした。 絶家 戸主を失ったために家督相続が開始されたにもかかわらず、家督相続人となる者がいないために、家が消滅することをいう。 分家 ある家に属する家族が、その意思に基づき、その家から分離して新たに家を設立することをいう。本家の統率の観点から、 分家するためには戸主の同意が必要とされた。 廃絶家再興 廃家、絶家により消滅した家を、復活させることをいう。家を復活させるとはいっても、既に戸主の地位を失った者の家督相続を伴わないため、 専ら家名を承継することに意味があった。 族称 公家・大名家及び武士を除く家が、平民という族称を享け、士族と並んで華族の下位に置かれた。1947年(昭和22年)になって廃止された。 襲爵 家に伝わる爵位を継承する場合、襲爵、位階・地位などを世襲することを襲位 |
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