過去メルマ一機読み

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こんにちは、行政書士の中野です。
家系図に期限があるのをご存知ですか?

期限っていったい何の期限なのかとお思いでしょう。
それは、家系図の作成そのものの期限なのです。

家系図を作成するためには、資料として戸籍の収集が必須です
ところがその肝心の戸籍が時間の経過とともに廃棄されているのです。

正確には、除籍といわれる戸籍のことです。
除籍とは、現在使用中の戸籍以前の戸籍といえば分かりやすいでしょうか

その除籍の保存期間は80年間です。
保存期間を過ぎた除籍は随時廃棄されています。

貴重な資料を保存期間が経過されたからといって廃棄することないじゃないか
と思うのですが、行政としてはむしろ積極的に廃棄する姿勢が強いのです。

しいては、除籍を利用して作成する家系図も作成範囲が狭くなってしまうわけです。
今日もどこかで廃棄されているかもしれません。

要は、廃棄される前に家系図を完成させてしまえは゛心配しなくて良いわけです。

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こんにちは、行政書士の中野です。

今回は、続・家系図に期限があるのをご存知ですか?です。

前回は除籍された戸籍は80年の保存期間を経過すると廃棄されてしまうので

少しでも早く除籍を取得して家系図を作成しておくべきだと紹介しました。

今回は廃棄のサイクルについて紹介します。

通常各自治体で戸籍の記載をして、新戸籍や除籍が発生します。

(除籍が発生するというのは、その戸籍に一人しかいない状態で

その方が亡くなってしまったらその戸籍には誰もいなくなります。

こうなるとその戸籍は、誰も在籍者がいないので除籍となります、死亡でなくても

婚姻、養子で出て行ってしまう場合や、本籍地をその自治体の管轄からよそに

移す転籍届けをしたなど理由はいろいろあるのですが)


新戸籍の発生は、婚姻してご夫婦で新戸籍を作ったりするケースですね。

自治体はそういった除籍や新戸籍をまとめて1ヶ月サイクルで管轄の法務局に

報告します。

つまり一ヶ月サイクルで情報が入れ替わります。

理屈でいうとこのサイクルが繰り返し行われているのですから

毎月、除籍後80年経過した戸籍の情報も分かります。

毎月80年経過した除籍が分かるわけですから毎月廃棄処分することも出来ます。

こうなると1月遅れたばかりに古い除籍が取得できないということが起こって来ます。

そして廃棄処分された戸籍は二度と取得することはかないません、、、

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先日マスコミに次のような記事が掲載されていました。

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【無資格で家系図作製の男逮捕 行政書士法違反容疑】
行政書士の資格がないのに有償で家系図を作ったとして、
斜里署と道警北見方面本部生活安全課は十六日、行政書士法違反
の疑いで、網走管内小清水町小清水一○、自称自営業花香雄介
容疑者を逮捕した。

 調べでは、花香容疑者は昨年六月から八月にかけ、
家系図を無資格で作製した疑い。
同容疑者は行政書士しか使えない専用書類を入手し、
自治体から依頼者の戸籍謄本などを取得していたという。
家系図は、行政書士法で定めた「事実証明に関する書類」に当たり、
行政書士の資格がないと、業務として作製できない。
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といったものです。
みなさんくれぐれもご注意ください。

行政書士が作製する家系図をお選び下さい。

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こんにちは、中野です。

今日は、名字について少しだけ書きますね。

電話帳に基づく名字ランキングというものがありまして何とな
く見ていましたが次のとおりでした。

1佐藤 2鈴木 3高橋 4田中 5渡辺 6伊藤 7山本 8中村 9小林
10加藤 となっていました。

感覚的には中村さんの8位は以外でした、もっと上位に入って
いるものと勝手に思い込んでいました。

ところで皆さんも思っているでしょうけど名字のほとんどは
地名に由来しているようです。

地名に由来しているのは確かだけれども時間を経ていくと
少しニュアンスが違ってきたりするようです。

こんな話がありました。


高い橋ができあがると、その辺りを人々が高橋と呼ぶようになり、

地名になりました。

やがてそこに住む人達が自らを高橋と名乗るようになりました。

これは地名からつけたものです。

その後、橋から遠く離れた場所なのに高橋という地名が出来ました。

それは、その場所に高橋さんが大勢住み着いたからというものです。

こうなると元々地名からおきた名字なのに、名字が地名を作るという

状態になっていて時間の流れの面白さを感じます。

他にも職業姓や当て字姓などいろいろあるようですがとても

全てを類型化できるようなボリュームでは無いようです。

皆さんの名字にはどんな由来があるのでしょうか?

とりあえず中野は、どう考えても地名だと思います。


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最近、『比残留日系人女性2人の就籍許可=父親の身元未判明では初』
というニュースを見た方も多いと思います。
『就籍』って何でしょう?

《就籍届》
親が出生届を出さなかったなど、何らかの事情で戸籍のない場合には
「就籍届」によって新しい戸籍を作る事になります。この場合には、
家庭裁判所に日本人である証拠と共に「就籍許可申請書」を提出し
許可を受けなければなりません。
許可されると裁判所より「就籍許可審判書」が出されますので、
10日以内に就籍届と共に役所に提出します。
届出人は本人が原則ですが、15歳未満の場合には親権者が行います。

という制度なのです。


今回ニュースになった話とは直接関係ないのですが戦争の混乱による
別の就籍届けの話です。

昭和26(1951)年9月8日のサンフランシスコ平和条約発効以前に樺太に
本籍があった者は、樺太が外国となったために就籍の許可を得て改めて
日本国内に本籍を持つこととなりました。

つまり樺太が日本領の間は樺太に日本の行政庁があり、樺太を本籍として
戸籍が編製されていたものが平和条約発効とともに樺太は外国になって
しまったのです。

その際に本籍樺太の戸籍が日本に渡っていたなら戸籍の連続性は保たれて
いたはずなのですが、混乱の最中日本に持ち帰られた戸籍は非常に僅か
だったようです。

ですから樺太を本籍に持っていた方が引き上げ後戸籍を持つ場合、
就籍届により新しく戸籍を作る作業が必要でした。

終戦の混乱の中で、命がけで本土に引き上げてこられた方々のご苦労が忍ばれます。

ちなみに戦前、北方領土で保管されていた戸籍・除籍の一部及び戸籍・除籍の副本
などについては、現在釧路地方法務局根室支局で保管されています。

このように大切に受け継がれてきた除籍等が保存期間が経過したということだけで
廃棄されるのは、非常に残念といわざるを得ません。

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