有料での相談業務について

有料相談での相談内容具体例
  行政書士法の範囲で業務として扱える内容についてのご相談とさせていただきます。
  相続関連での主な相談内容を記載しています。  有料相談は、1回 2000円いただきます。
  初回は無料です。

  ●遺産相続手続の進め方に関するアドバイス
  ●遺産相続手続に必要な書類を集めたり作成することについて
  ●相続人確定のための相続人調査 について
  ●後々問題にならないように遺産分割協議書を作成することについて
   (当事者間に争いの無い場合に限る。)
  ●遺言書の文案についてのアドバイス
  ●遺言書作成手続についてのアドバイス
  ●公正証書作成について
有料相談における基本姿勢

当相談所では行政書士法の範囲内での業務を行いますので、有料相談におきましても同じとさせていただきます。
   2回目以降のメール相談は、1回2000円になります。

 行政書士法における業務範囲を抜粋しました。

 (業務)
行政書士法第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明
に関する書類を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
 業務を行うことができない。

行政書士法第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に揚げる事務を業とす
ることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項にについては、この限りでない。
(1) 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続きについて代理す
  ること。
(2) 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
(3) 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
※一部省略

※行政書士とは“法律書面の作成と法的手続の専門家”であり、原則的に紛争性の無い案件を業務といたします。
紛争の仲裁、和解、税金対策、登記手続き等他士業(他の法律において制限されているもの)の業務につきましては、
  行政書士は介入できません。
          

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